2013年8月2日 Posted by aihara

総体エビデンス(body of evidence)とガイドライン

診療ガイドラインの定義(IOM)は、「エビデンスのシステマティックレビューと複数の治療選択肢の利益と害の評価に基づいて患者ケアを最適化するための推奨を含む文書」です(信頼できる診療ガイドライン)。

そして、当ブログで繰り返し述べているように、システマティックレビューにおいては、アウトカム別に総体エビデンスを評価する必要があります(システマティック・レビューのための基準)。

これらの基本は、診療ガイドライン作成において AGREE-II評価項目のうちのDOMAIN 3. 「作成の厳密さ(RIGOUR OF DEVELOPMENT)」に該当しています。したがって、国内ガイドライン作成者には総体エビデンスを評価しているかどうかを見直していただきたい。なお、body of evidenceの考え方は、下記文献(1)にあるように、Gordon GuyattらのEBMの基本です。

AGREE-II

domain3

■参考資料:
EBM、あるいは診療ガイドラインにおける総体エビデンスの考え方に関しては、以下の参考書を参照ください。

医学文献ユーザーズガイド 根拠に基づく診療のマニュアル 第2版(相原他、凸版メディア、2010)
診療ガイドラインのためのGRADEシステム(相原他、凸版メディア、2010)

About aihara

Gordon GuyattやHolger Schunemann、Yngve Falck-YtterらとともにGRADE working groupメンバーとして、GRADEシステムの適切な普及につとめています。

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