2015年1月6日 Posted by aihara

診療ガイドラインとCOI

診療ガイドラインにおけるCOIの問題をとりあげる記事が多くなってきた。

国内の診療ガイドラインにおいては、“診療ガイドラインの定義は~~~” とIOMの基準を明記しているものが多いものの、IOMによる「信頼できる診療ガイドライン作成の基準」を順守しているものは少ない。

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基準2には、COIに関して以下の記述がある。

2.1 ガイドライン作成グループ(GDG:Guideline Development Group)の選定の前に,まずメンバー候補である各個人は,作成グループの活動とのCOI発生になりうるあらゆる利害や活動を,GDG 召集者に書面にて開示すべきである.
●開示文書には,CPGの内容に関わる現在および今後のあらゆる商業的(臨床医にとってかなりの収入源となっているサービスを含む),非商業的,知的,組織的活動,ならびに患者/公的活動を含めるべきである
2.2 GDG 内におけるCOI開示
●GDG 候補メンバーは各自の全COI を報告し,これから構成されようとするGDG において,その作業開始前にこれらのCOIについて検討すべきである
●各パネルメンバーは,各自のCOI がCPG 作成プロセスや特定の推奨にどのような影響を及ぼしうるかを説明すべきである
2.3 辞退
●メンバーは,CPG 推奨に影響されうる利害を有する団体のマーケティング活動や諮問委員会に対する自身または家族の財政的投資から辞退すべきであり,これらに参加すべきではない.
2.4 除外
●GDGメンバーはできる限りCOIを有すべきでない.
●状況によっては,当該CPGに関係するサービスが収入源の大部分を占める関連分野の臨床専門医のようなCOI を有するメンバーなくしてはGDGが作業を遂行できない場合がある.
●COIを有するメンバーはGDG のメンバーの半数以上を占めるべきではない.
●COI を有する者が議長もしくは副議長を務めるべきではない.
●資金提供者はCPG作成に一切関与すべきでない

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Gordon GuyattやHolger Schunemann、Yngve Falck-YtterらとともにGRADE working groupメンバーとして、GRADEシステムの適切な普及につとめています。

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